パブリックコメント・カレンダー080426
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国は、農業経営基盤強化促進法附則第8項の規定に基づき、農用地の改良又は造成で効率的かつ安定的な農業経営を営む者等に対する農用地の利用集積が一定の増加要件を満たす場合、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、公庫に対し無利子で必要な資金の貸付けをすることができることとされており、これに係る具体的な要件については、農業経営基盤強化促進法施行令附則第2項及び第4項に基づき大臣告示において定められているところです。
今般の意見・情報の募集は、本告示について、以下の事項の改正を行うに当たって、その改正案について広く国民等から意見・情報を募集し、提出いただいた意見・情報を考慮しつつ、本告示を改正することを目的として行うものです。