パブリックコメント・カレンダー080518

 文部科学大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類は、現在、文部大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件」(平成12年文部省告示第40号)において、日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)による分類に従って定めている。
 このたび、日本標準産業分類が改正(平成19年総務省告示第618号)され、平成20年4月1日より新たな産業分類が施行されたために、本告示についても、新しい産業分類によることとするとともに、所要の整備を行う。