パブリックコメント・カレンダー080522

 具体的にどのような場合に法が禁ずる名義貸し行為に該当するかについては、個別の事案ごとに、許可を受けた事業者ではない他人が、当該許可事業者の名のもとに実質的に事業を営んでいるかどうか、すなわち、他人が、許可事業者の名義を用いながら、実質的には当該許可事業者から独立した事業主体として、自己の責任、計算と危険負担のもとに旅客運送行為を実施しているかどうかを、事業運営の実態に基づいて判断する必要がある。換言すれば、名義貸し行為の判断に当たっては、許可事業者からの独立性があると疑われる者の旅客運送行為への従事の態様がどの程度許可事業者の指揮監督を受けたものであるか、また、当該者の旅客運送行為が損益の帰属の観点でどの程度許可事業者から独立した事業性を有するかを判断することが必要ということになる。
 このことを判断するためには、その具体的手順として、名義貸し行為が疑われる事業者について、雇用関係、経理処理、運行管理、車両管理、事故処理等の実態を把握することが必要であり、最終的に名義貸し行為に該当するか否かを判断するに当たっては、これらの実態を踏まえた上で、その事業形態が、タクシー事業の事業主体として負うべき危険や責務を実質的に他人に負わせ、当該許可事業者の名のもとに実質的に当該他人が事業を営んでいることとなっているか否かを総合的に判断することが必要である。