パブリックコメント・カレンダー080525

 モーターボート競走に使用するボート及びモーターについては、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和26年運輸省令第77号)第3条に規定する登録を受けたものでなければ、モーターボート競走の用に供することができない。この登録の有効期間については、ボート等がレジャー用のボートやモーターと比べ特殊であること、レースの公正かつ安全性の観点から破損等の補修による規格維持の確認をする必要があること等から、同条第2項において1年間と定められている。
 しかしながら、当該有効期間の満了する日が競走の開催日に当たる場合には、レースを行わない日まで前倒しをして新たに登録を行う必要が生じ、ボート等の所有者にとって負担となっている状況である。
 このため、ボート等の有効期間の満了する日が競走の開催日に当たる場合は、当該有効期間が満了する日から連続して競走を開催する日の最終日まで、当該有効期間を延長することとする等の改正を行うものである。