パブリックコメント・カレンダー080601

  • (1) 第1条(平成20年7月15日施行) 東京地方裁判所の所在地に4庁の検察審査会を新たに置くなど合計14庁の検察審査会を新設する。
  • (2) 第2条(平成21年4月1日施行) 下田検察審査会など合計50庁の検察審査会を廃止するとともに,これに伴う検察審査会の管轄区域の変更を行う。なお,検察審査会の廃止に伴う事務の停止を早期に行うための経過措置を附則で規定する必要があるため,いわゆる二段ロケットによる施行とする。
  • (3) 検察審査会の新設,廃止及び管轄区域の変更に伴い,所要の経過措置を設ける。また,政令の施行に伴い,関係政令の所要の整備を行う。