パブリックコメント・カレンダー080629

 「客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない地域を定める規則の制定案」は、平成20年第2回定例県議会に上程中の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」による改正後の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年大分県条例第47号)第6条第5項に基づき、「公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない地域」を定めるものです。