パブリックコメント・カレンダー080906

 児童でないことの確認の方法(第5条関係)
(ア) インターネット異性紹介事業者(以下「事業者」という。)が行う児童でないことの確認は、

  • ○ 運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の提示、当該書面の写しの送付又は当該書面に係る画像の送信を受ける方法
  • 又は
  • ○ クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法

によることとする。
 また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととする。
 さらに、識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができることとする。
(以下略)