パブリックコメント・カレンダー080908

 道路は、一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるよう造られており、この規格を超える車両は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため原則として通行できないことになっています。ただし、実際の社会・経済活動においては、やむを得ず前述の規格を超える車両を通行させる必要が生じることがあります。そこで、車両の構造又は車両に積載する貨物の特殊性を審査し、やむを得ないと道路管理者が認める場合に限り、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な条件を道路管理者が付して車両の通行を許可する「特殊車両通行許可制度」が設けられています。本制度については、これまで、経済の活性化や国際競争力の強化に資する車両の大型化による物流効率化を支援するため、道路を通行する車両の重さや高さに関する制限値を引き上げるなど見直しを実施してきました。
 一方で、重量の一般的な制限値を超過する車両の約6割は無許可や許可内容に違反した状態で走行しており、橋梁や舗装の寿命を縮めるなど、道路に悪影響を及ぼす他、時には重大な事故を引き起こし、社会経済活動に多大な影響を与えています。