パブリックコメント・カレンダー080925

【前文(案)】
 戦後の日本を支えてきた中央集権型の行政システムが、社会の構造的変化を受け、様々な諸問題への対応力を失いつつある今日、自立した地方の創意工夫が生かされる分権型社会の実現が強く求められている。
 平成12年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行により、本格的な地方分権に向けたスタートが切られたが、その実現は未だ道半ばである。地方分権改革を成し遂げ、地方自治体の自主性や自立性を高め、住民主導の行政システムへの転換による「真の地方自治」を実現するため、地方議会の果たすべき役割と重要性は、確実に増してきている。
 本県議会は、これまで議会の改革及び活性化に努めてきたが、県政に関する政策の立案及び提言や知事の事務執行の監視及び評価、主権者たる県民への議会活動に関する説明責任や情報公開が未だ十分とは言えない。住民に近い存在であるべき議会が、ともすれば遠い存在として捉えられていたこともまた事実であり、議会及び議員は、その果たすべき本来の機能と存在意義を問われている。
 本県議会は、知事と議会が対等で切磋琢磨の関係にある二元代表制の下、合議制の機関として多様な民意を反映しうる議会の役割と、議員の活動規範、並びに県民主権の実現に向けた実効ある仕組みをここに明らかにし、県民参加の下で地方議会政治を成熟させていくとともに、議会改革に継続的に取り組み、県民の負託に応える議会のあり方を不断に追求していくことこそが、真の地方自治に結びつくものと確信する。
 ここに本県議会は、県民から選ばれた県民全体の奉仕者であることの誇りと、果たすべき役割を自覚し、県民の意向を的確に反映し、県民に開かれた議会、県民に信頼される議会を構築することにより、県民福祉の向上及び県勢の発展に寄与することを決意し、この条例を制定する。