パブリックコメント・カレンダー081004

 法の規定により都道府県公安委員会がインターネット異性紹介事業者に事業の停止を命ずることができる事由となる児童の健全な育成に障害を及ぼす罪として、以下のものを定める。

  1. わいせつ関連の罪(刑法第22章、青少年保護育成条例関係)
  2. 規制薬物・劇物・酒・煙草関連の罪(未成年者喫煙禁止法、刑法第14章、未成年者飲酒禁止法大麻取締法毒物及び劇物取締法覚せい剤取締法麻薬及び向精神薬取締法、あへん法関係)
  3. 賭博関連の罪(刑法第23章、競馬法自転車競技法、小型自動車競走法、モーターボート競走法スポーツ振興投票の実施等に関する法律組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律関係)
  4. 有害業務就労関連の罪(労働基準法職業安定法児童福祉法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律売春防止法労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律関係)
  5. 略取誘拐関連の罪(刑法第33章、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律関係)