パブリックコメント・カレンダー081018

 明治29年の民法制定とともに始まった公益法人制度が抜本的に改革され、本年12月1日から新しい公益法人制度が施行されます。
 新制度では、「法人の設立」と「公益性の判断」を分離し、登記のみで法人(一般社団法人・一般財団法人)を設立できるほか、一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による第三者機関(神奈川県においては、神奈川県公益認定等審議会)の意見に基づいて公益認定を受け、公益社団法人・公益財団法人になることができます。
 また、現行の公益法人は、新制度施行後5年以内に公益社団法人・公益財団法人への移行認定又は一般社団法人・一般財団法人への移行認可を受け、いずれかの法人に移行することができます。
 これらの公益認定、移行認定及び移行認可は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律を始めとする関係法令の規定に基づいて行われますが、神奈川県では、これらの規定を補う基準(審査基準)を定めることとし、このたび「神奈川県における公益認定等に関する運用について(神奈川県公益認定等ガイドライン)(案)」を作成いたしました。
 さらに、神奈川県公益認定等審議会では、公益認定等の審査に関する留意事項についても、あらかじめ県民の皆様等に公表することとし、「公益認定等の審査に関する留意事項について(案)」も併せて作成いたしました。