パブリックコメント・カレンダー081020

  • 開示の有効期限(新規)
    • 開示請求をしたにもかかわらず、開示を受けない請求者が存在することから、正当な理由があるときを除き、開示決定の通知があった日から一定期間内に開示を受けなければならないこととします。
  • 権利の濫用(新規)
    • 「県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資する」という条例第1条の目的を逸脱するような請求者の権利の濫用を禁ずるものとします。
  • 参考として

県情報公開条例:改正で公聴会 30人が傍聴 /三重
http://mainichi.jp/area/mie/news/20081026ddlk24010102000c.html

 県情報公開条例の改正に関する公聴会が25日、県庁で開かれた。9人が県に対して意見を述べ、約30人が傍聴した。
 県は情報公開請求について「請求の件数が増えたり対象公文書の特定が難しいなど、課題が出ている」として、「請求者の権利の乱用を禁ずる」という条文を加える改正案をまとめている。改正案では他にも、県の地域機関(県民センターなど)にある文書は、県庁でなく各機関で開示するよう定めたり、開示請求の後に文書を閲覧できる期限を定める。
 公聴会では「改正には反対。遠い場所の県民センターまで行けない時もあり、全文書を県庁で閲覧できるようにすべき」などの意見が出されていた。
(以下略)