パブコメ投げ銭081102/文化庁/「文化審議会著作権分科会『法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ』」及び「文化審議会著作権分科会『過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理』」

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【追記】
 残念ながら,本人力検索質問締切日の11月9日までに,回答がひとつも登録されなかったため,本質問はキャンセルさせていただきました。


パブコメ投げ銭081102】
 現在,文化庁が,「文化審議会著作権分科会『法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ』」及び「文化審議会著作権分科会『過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理』」に関する意見を募集しています(締切/平成20年11月10日(月))。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000345&OBJCD=100185&GROUP=
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000344&OBJCD=100185&GROUP=

 もし,「あなた」が,これらのパブリックコメントに対し意見を提出するとして,どのような意見を提出されますか。または,「あなた」が,既に意見を提出されている場合には,どのような意見を提出されましたか。いずれの案件に関するものか,そのうち,どの部分に関するものか等々を明示して,ご回答いただきますようお願いいたします。
*参考として−昨年度実施分*
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20071016/p2


*注記*

  1. パブリックコメント手続に関しては,同手続が「公示された案への賛否を投票するような制度ではない」ことに留意が必要です。つまり,たとえ多数の意見提出があったとしても,数が多いだけで内容が単なる賛成・反対の表明に過ぎないような場合には,行政の意思決定における考慮要素になるとは限りません。しかし,たとえ,ひとつの意見提出しかなくても内容が非常に説得力あるような場合には,行政の意思決定における大きな考慮要素になることもありえます。このことをふまえて,単純な賛否の表明ではなく,できる限り“簡潔で,わかりやすく,具体的なご意見や情報提供”で,本案を公示した行政機関を説得しうるような回答をしていただけると幸いです
  2. いただいた回答につきましては,質問者又はこの人力検索ページを閲覧等された方々が,本件パブコメに意見を提出するにあたり,参考にすることもありえます。その旨ご了解のうえ回答願います。
  3. 回答に際しては,「あなた」の意見を記載した「あなた」のblog等のエントリーのPermalinkを示していただいても結構です。
  4. この質問はパブリックコメントへの提出意見に対する『投げ銭(なげぽん*1)』の試み」という意味合いも含んでおります。そのため,あくまで「あなた」のご意見を回答していただくようお願いします。
  5. 今回の質問は,平成20年11月9日に終了予定です。


【参考として】
 なお,パブリックコメントの実施状況等に関しては,次のような取組みを続けていますので,どうぞご参考まで*2