パブリックコメント・カレンダー081123

ゆりかもめたち@鴨川

 今般、第169回国会において海上運送法(昭和24年法律第187号)が改正され、対外船舶運航事業者(以下「船社」という)に対するトン数。標準税制が創設されたところであるが、同税制の適用を受けようとする場合にあっては、3級海技士免許の取得に必要な乗船履歴を取得させるための養成を船社自らが実施する内容を含む計画を作成して、国土交通大臣の認定を受ける必要がある。
 このため、独立行政法人航海訓練所練習船による乗船実習に代わり、船社が実際に国際航海に従事している外航船舶を用いて自らが実施する乗船実習(以下「社船実習」という)の方法について、本年8月より関係者からなる「社船実習の実施に関する意見交換会」を開催し、今般取りまとめたところ。