パブリックコメント・カレンダー081125

 総務省所管の統計法(昭和22年法律第18号)が、「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へと、全部改正され、新統計法(平成19年法律第53号)として平成21年4月1日に全面施行される予定です。
 これに伴い、昭和31年に制定した県指定統計条例も、新しい統計法との整合性を図る観点から、一部改正することとしています。