パブリックコメント・カレンダー081206

  1. 製造たばこ小売販売業の許可については、許可申請に係る予定営業所と周囲の既設販売店との間の距離制限が設けられており、両者の間に所定の基準以上の距離がある場合に許可を行っていますが、当該既設販売店のたばこ販売本数が一定の基準を下回る場合には、これを「低調店」とし、低調店との間では距離制限を適用しないとの特例が設けられています。
  2. 御承知のとおり、たばこ業界においては、成人識別自動販売機(タスポ方式)の導入に取り組んでおり、本年3 月の鹿児島県及び宮崎県を皮切りとして、各地で順次成人識別自動販売機が稼動を開始し、本年7 月からは全国で稼動しています。
  3. しかしながら、成人識別自動販売機の稼動開始後、たばこの売上げが相当変化しており、従来低調店に該当していなかった販売店が、成人識別自動販売機の導入に伴う売上げ減少により、低調店に該当してしまうケースが今後増加するものと見込まれます。
  4. 成人識別自動販売機の導入は、未成年者喫煙防止という社会的意義を有する取組みであり、これに取り組んでいる既設販売店の売上げが一時的に減少したことをもって、直ちに低調店に該当するとして近隣に新規販売店を許可することは、必ずしも適当ではないものと考えられます。