パブリックコメント・カレンダー081220

高齢運転者対策の推進
 改正法により、免許証の更新を受けようとする者で更新期間満了日における年齢が75歳以上のものは、更新期間満了日前6月以内に認知機能に関する検査を受けなければならないこととなるとともに、都道府県公安委員会は、認知機能検査の結果に基づいて高齢者講習を行うこととなった。
 また、認知機能検査の結果が内閣府令で定める基準に該当する者が、免許証の更新を申請した場合において、更新期間満了日の1年前の日から更新申請の前日までの間又は更新申請の日以後に、自動車等の運転に関し法の規定に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすい行為として政令で定める行為をしていた場合等には、臨時適性検査(専門医の診断)を行うこととなった。この臨時適性検査の結果、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等がなされることとなる。