パブリックコメント・カレンダー081222

条 例 制 定 の 根 拠 ・ 位 置 づ け
 この動物の愛護及び管理に関する条例(仮称)は、次の法律等に基づき措置等を規定します。

  • 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第9条に基づき、動物の飼い主等に対する指導等の措置を規定します。
  • 厚生省環境衛生局長通知に基づき、犬の飼い主の責務等を規定します。これに併せて、飼犬管理条例は廃止します。
  • その他、動物の愛護及び管理について必要な事項を規定します。