パブリックコメント・カレンダー090104

 都道府県は、老人福祉法の規定により都道府県老人福祉計画を策定するとともに、介護保険法の規定により3年を一期とする都道府県介護保険事業支援計画を策定するものとされており、両計画は、老人福祉法及び介護保険法により一体のものとして作成されなければならないとされています。