パブリックコメント・カレンダー090313

  • 規則制定の背景
    • 現在、電子メールは、個人間の通信手段として広く普及しており、大阪府においても、知事をはじめ職員が業務の遂行のため日常的に利用しています。メールの記録が残されている場合、大阪府情報公開条例に基づく「行政文書」に該当するかについては、本府の場合、これまで公開請求の実績が少なかったこともあり、紙文書のように取扱いの基準が明確ではありませんでした。
    • しかし、本年度に入り、電子メールが本府の重要な意思形成プロセスの一部となっていることを受け、電子メールに対する公開請求が急激に増加してきています。
    • このため、どのような電子メールが公開請求の対象である「行政文書」に該当するかについて、府民の皆様に分かりやすい形でお伝えする必要があると考えています。
    • また、知事が送受信するメールについては、府民の皆様の関心が高いことから、用件が済めば削除するのではなく、保管する期間を具体的に定めることが必要と考えています。
    • 以上のことから、電子メールの取扱いについて明快な規律性を持たせるため、規則を新たに制定するものです。