パブリックコメント・カレンダー090315

 航空機に係る不具合については、航空機の耐空性を継続する観点から、航空機安全課長通達「航空機に係る不具合の報告・通報について」に基づき、航空機の運航者に対して報告を求めているところです。今般、本通達の根拠としている国際民間航空条約第8付属書が改正され、報告の対象となる航空機が、「最大離陸重量5,700kg を超える航空機」から、「5,700kg を超える飛行機及び3,175kg を超える回転翼航空機」に変更となったことから、当該付属書の改正にあわせて、「航空機に係る不具合の報告・通報について」の一部を改正します。また、通達の一部改正にあわせて、航空局への報告が必要な機材不具合項目のうち「機体部品の一部脱落」について、報告を求める脱落した機体部品の定義を明確化するとともに、航空局で開発を行ってきた航空安全情報管理・提供システムを通じて、機材不具合の報告ができるようにします。