パブリックコメント・カレンダー090324

 消費生活協同組合及び生活協同組合連合会(以下「組合等」という。)の事業の健全な発達を図り、県民の生活安定の合理的改善を助長するため、組合等に対し、予算の範囲内で貸付金を貸付けるものとして制定された「消費生活協同組合運営資金の貸付に関する規則」(昭和31 年規則第32 号)については、消費生活協同組合法の施行当時、組合等が十分発達しておらず、資金力も乏しかったことを踏まえて導入されたものですが、現在では、長期にわたり貸付けの実績がなく、また、組合等を取り巻く環境も変わり、組合等が十分発達する一方で、多様な資金調達手段が整ってきていることから、本規則に基づく貸付制度は所期の目的を果たし終えたと考え、当該規則を廃止します。