パブリックコメント・カレンダー090422

 沖縄県では、食品衛生法の規定に基づき、食品等事業者が公衆衛生上講ずべき措置に関する必要な基準を、食品衛生法施行条例の管理運営基準で定めています。
 平成15年5月に、BSE問題や偽装表示問題を契機とする食品の安全に対する国民の不安や不信の高まりを背景とし、食品衛生法の改正が行われました。これに伴い、管理運営基準の技術的助言であった「管理運営基準準則」が全面的に見直され、平成16年2月に「食品等事業者が実施すべき管理運営に関する指針」が策定されました。また、平成20年には、重篤有機リン中毒症状を呈した患者が発生した食品による薬物中毒事案を受け、再発防止策として「事業者が把握した情報の行政への報告ルールの確立」がガイドラインに追加されました。
 これらのガイドラインの趣旨を踏まえ、食品の安全を確保し県民の健康の保護を図るため、食品衛生法施行条例の改正をすることとしました。