パブリックコメント・カレンダー090430

 小中一貫教育をより効果的に行うためには、教育活動や教員指導体制などの組織・運営体制を一体的に行えるというメリットがあることから 「施設一体型」が望ましいと言われていますが、現行の本県の取扱基準では、同一の設置者が小学校と中学校を併設している場合その小学校の運動場と校舎は使用することができないとしています。
 しかしながら、今後本県においても、現在小中を併設している既存校を含め、施設一体型の小中一貫教育を行う私立学校の設置が想定され、児童・生徒及びその保護者にとっても、学校選択の幅がより広がるという観点からも有効であると考えられることから、設置者が教育上及び安全上の配慮をするという条件を加えたうえで、小・中・高の運動場及び小・中の校舎の共用ができるように同取扱基準を改正することにいたしました。