パブリックコメント・カレンダー090503

 改正銃砲刀剣類所持等取締法により、行政調査に関する規定等が整備され、平成21年6月4日までに施行されます。同法第12条の3の規定により、銃砲刀剣類の所持者が引き続き所持許可の基準に適合しているかどうかなどを調査するため必要があるときには、その所持者に対し、指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができることとされたことを踏まえ、指定する医師の基準等を定めるほか、併せて、銃砲刀剣類所持等取締法及び下位法令を施行するために必要な各種届出等に係る様式を公安委員会規則として定めることを予定しています。