パブリックコメント・カレンダー090505

 液体化学薬品のばら積み運送に関しては、国際海事機関(IMO)において策定された「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」に基づく「危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(IBCコード)」において、技術基準が定められており、我が国においてもIBCコードの定める内容を危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)及び船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年運輸省告示第549号)に取り入れて安全規制を実施しているところです。