パブリックコメント・カレンダー090507

 期間を定めて雇用される者の期間満了による雇止めについて、契約の更新が確約されている期間の定めのある労働契約により6か月以上雇用されている労働者が、更新を希望したにもかかわらず当該労働契約が更新されないこととなった場合、再就職援助計画の対象労働者とすることとする。
 また、平成24年3月31日までの間、契約の更新があることは明示されているが更新の確約がない期間の定めのある労働契約により6か月以上雇用されている労働者が、更新を希望したにもかかわらず当該労働契約が更新されないこととなった場合についても、再就職援助計画の対象労働者とすることとする。