パブリックコメント・カレンダー090516

 昨年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」(平成20年法律第74号)第3条、第4条により、「割賦販売法」(昭和36年法律第159号)について、過剰与信防止義務、加盟店調査義務の導入等の改正措置が講じられた。
 この改正をふまえ、「割賦販売法施行規則」(昭和36年通商産業省令第95号)について所要の改正を行うこととする。