パブリックコメント・カレンダー090521

 大西洋くろまぐろの採捕については、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第57条第1項の規定により、農林水産大臣が、遠洋かつお・まぐろ漁業者別及び採捕に従事する船舶別に、大西洋くろまぐろの年間の漁獲量の限度の割当てを行うこととされている。この割当ては、同条第2項の規定により大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)が定めた我が国に対する割当量等(大西洋くろまぐろについては、西大西洋及び東大西洋に分けて国別の割当て量が定められている。)を勘案して基準を定めた上で、割当てを行うこととされている。