パブリックコメント・カレンダー090609

 南極地域で科学観測や観光等の活動を行う場合には、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)に基づき、それぞれの活動計画について、事前に環境大臣による確認を受ける必要があります。