パブリックコメント・カレンダー090612

 平成9年6月に制定された環境影響評価法は、制定に当たって、立案過程で内外の制度を調査研究し、環境基本法を受けた新しい環境政策の枠組に対応させるとともに、諸外国の制度の長所を取り入れつつ、それ以前の環境影響評価に対する批判に応えるなど数多くの制度的な改善が図られた。
 また、平成11年6月の同法完全施行後、同法に基づき主要な大規模事業を対象にして着実に実績を積み重ねてきていることに加え、各地方公共団体でも同法の趣旨を踏まえた環境影響評価条例の制定・改正が進められた結果、これら法と条例が一体となって幅広い規模・種類の事業を対象に、環境影響評価の所要の手続を通じて、より環境保全に配慮した事業の実施を確保する機能を果たしてきた。
 しかしながら、一方で、地球温暖化対策や生物多様性保全を含め今日の環境政策の課題は一層多様化・複雑化しており、その中で環境影響評価が果たすべき機能や技術手法をめぐる状況も変化してきている。また、地方分権の推進、インターネットなどの双方向のコミュニケーション手法の発達など、現在の社会情勢は同法の制定時とは異なるものとなっている。