パブリックコメント・カレンダー090717

  1. 体細胞クローン技術については、技術的に改善の余地が多く、今後も研究開発が必要であり、商業生産への利用が見込まれる状況でないこと、さらなる科学的知見の収集及び消費者等への情報提供を行う必要があること等から、体細胞クローン家畜及び後代家畜はクローン研究機関において飼養することとし、生産率に関与する情報(移植頭数、分娩頭数、出生時の状況、発育状況等)等について農林水産省に定期的に報告を行うこととする。また、その生産物(肉、生乳等)については、研究目的に使用した後に、クローン研究機関内で適切に処分するものとする。ただし、消費者等への一層の情報提供を図る観点から、体細胞クローン家畜又は後代家畜であることを明示した上で試食会を開催することは妨げないこととする。
  2. 農林水産省は、「ライフサイエンスに関する研究開発基本計画」(平成9年8月13日内閣総理大臣決定)に基づき、クローン研究機関における体細胞クローン技術を用いた家畜の研究情報の公表を行ってきたところであるが、体細胞クローン技術は、受精により生産されない新しい技術であり、未だに研究の目的、技術の内容等に関する十分な理解が得られていない状況であることから、今後ともこれらの研究情報の公表に努めることとする。クローン研究機関においても、知的財産権等に配慮しつつ、体細胞クローン技術に関する研究の内容、成果等について公表に努めることとする。
  3. クローン研究機関は、体細胞クローン家畜及び後代家畜の生産、死亡等により、体細胞クローン家畜及び後代家畜の飼養頭数に変更があった場合には、速やかに農林水産省に報告するものとする。なお、農林水産省はこれらの報告を取りまとめた上、原則として1か月に1度公表することとする。
  4. なお、体細胞クローン技術によって生産された食用に供する可能性のある山羊その他の家畜及びその後代についても、同様に取り扱うこととする。