パブリックコメント・カレンダー090802

 特許権の存続期間は、特許権を与えて発明者の利益を保護することにより発明の保護・奨励を図り産業技術の向上に資するとともに、特許権という独占かつ排他的支配権の付与による第三者の営業活動上の制限ないし不利益、及び発明の実施の促進による産業の発達に寄与するという目的との調和をはかったものである。そして、我が国において、特許権の存続期間は原則20年間とされている。