パブリックコメント・カレンダー090805

 「事業者が,単独に,又は他の事業者と結合し,若しくは通謀し,その他いかなる方法をもつてするかを問わず,他の事業者の事業活動を排除し,又は支配することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第5項の規定において,私的独占であると定義されている。私的独占は,独占禁止法第3条の規定によって禁止されている。
 私的独占に対しては,公正取引委員会は,独占禁止法第7条の規定に基づき,違反行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。また,他の事業者の事業活動を支配することによる私的独占(以下「支配型私的独占」という。)について,公正取引委員会は,同法第7条の2第2項の規定に基づき,課徴金の納付を命じなければならない。
 平成21年6月に独占禁止法改正法(平成21年法律第51号)が成立したことにより,他の事業者の事業活動を排除することによる私的独占(以下 「排除型私的独占」という。)について,公正取引委員会は,独占禁止法第7条の2第4項の規定に基づき,課徴金の納付を命じなければならないことになった。