パブリックコメント・カレンダー090901

 健康保険法(大正11年法律第70号)等においては、被保険者等が出産した際に出産育児一時金等を支給することとされているが、この出産育児一時金等は、出産後に被保険者が保険者に申請することにより支給する仕組みであるため、退院時等には、被保険者等が一時的に多額の現金を用意する必要が生じている。
 そのため、今般、緊急の少子化対策の一環として、妊産婦である被保険者等の経済的負担を軽減するために出産育児一時金等の支給方法を見直し、出産育児一時金等を医療機関等に直接支払う仕組みを創設したところである(本年10 月1 日運用開始)。