パブリックコメント・カレンダー090926

 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第5条の規定により、既存薬種商(改正法附則第5条に規定する既存薬種商をいう。)は、引き続き既存薬種商に係る業務を行うこと(指定医薬品以外の医薬品を販売等すること)ができることとされている。