パブリックコメント・カレンダー091010

 大阪府環境審議会が平成14年11月に「大阪府の土壌汚染対策制度について(答申)」を取りまとめた後、土壌汚染対策法と大阪府生活環境の保全等に関する条例の両制度が相まって土壌汚染対策が運用されてきた。
 両制度は府域の土壌汚染の把握や対策の推進に一定の役割を果たしてきたが、土地取引において土壌汚染の調査が行われ、その結果が土地の評価や利用を左右するなど土壌汚染に係る社会的、経済的な状況も変わり、法や条例を運用する上での新たな課題が生じている。
 また、上記の課題などの解決のため平成21年4月に土壌汚染対策法の改正が行われたことにより、これまで条例の対象となる土地の形質変更の際の調査など、法と条例の役割分担についても整合を図る必要が生じている。