パブリックコメント・カレンダー091012

紫SHIKIBU

 医療広告として広告することができる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格等については、「広告が可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成19年6月18日医政総発第0618001号医政局総務課長通知)で定めているところです。