パブリックコメント・カレンダー091020

条例改正骨子案のポイント
(1)総合的な情報公開の推進  
ア これまでも、県政に関する重要かつ基本的な情報の公表、附属機関等の会議の公開などについて要綱等*を定め、積極的な情報の提供に努めてきましたが、要綱の主な内容を条例に位置付けることで、県の取組や姿勢を明らかにします。

イ 県民が欲しい情報を迅速かつ簡易に入手できるよう、非公開情報が含まれていないことが明らかな行政文書については、情報公開請求の手続きによらない、より簡易な手続きによる情報提供として閲覧又は写しの入手ができるようにします。なお、写しの交付を伴う場合は、情報公開請求の場合と同様にコピー代相当を負担いただくことになります。

  • *制度の詳細については、要綱等に定めることを予定しています。

(2)請求権者の要件の廃止
 現在、県外居住者等が情報公開請求を行う場合は、請求理由の明示が必要ですが、情報化社会の進展、経済活動の広域化等により県外居住者等との県政の関わりが深まってきている現状などを踏まえ、その要件をなくすこととします。