パブリックコメント・カレンダー091127/群馬県/群馬県地球温暖化防止条例施行規則骨子

 温室効果ガス排出削減計画提出対象事業者:条例第9条)の基準

  • ア  県内の事業活動において使用した前年度における燃料並びに他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ原油換算した量の合計が1,500キロリットル以上である者(フランチャイズ事業者を含む)
  • イ  県内における事業活動に伴う前年度における温室効果ガスの排出量(エネルギーの消費に伴うものを除く)を二酸化炭素換算した量が3,000t以上である者
  • ウ  自動車の使用の本拠を県内に登録している車両の総数が前年度の3月31日の時点で、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
    • (a)  事業用自動車緑ナンバー(軽自動車の場合は黒ナンバー)のトラック、バス、タクシー)が100台以上であること
    • (b)  事業用自動車以外の自動車(軽自動車を含む)であって、貨物の輸送の用に供するもの(被けん引車を除く)が100台以上であること