パブリックコメント・カレンダー091213/大分県/理容・美容条例の一部改正(案)

 大分県で美容の業を行う場合に講ずべき措置及び美容所について講ずべき措置を定める条例」第3条第9号には「洗面台や器具等の洗い場には、排水設備を設けること。」と規定されていますが、公衆衛生上の観点から洗髪設備及び手指、器具等の流水式洗浄設備の設置について、明確に規定するように表現を改めるここととする条例改正を予定しています。
 なお、理容所についても同様の条例改正を行う予定としています。