「改め文方式」又は「新旧対照表方式」

 次に掲げるエントリなどを読んでの感想(?)

 【情トラ】としては、「改め文方式」に1票かな(^ー^)
 やはり、改正部分が明確かつ簡潔に表現できるというメリットは、大きな大きなものだと思うからなんですけど。 実際に、「改め文」を作成するのはタイヘンかもしれませんが、そのロジックに従って読むことは、かなりヤサシイことだと思いますし。
 さらに、この「改め文方式」の、ただ「改める部分」を明確にするだけではなく、「改めない部分」には出来る限りサワラナイという態度(!?)。 この「改めない部分」に対する取扱いが、「改め文方式」のひとつの核となるモノかなって感じがしてます*1


 でも、「新旧対照表方式」のわかりやすさというメリットも、当然ながら捨てがたいっ。
 そこで、両者を併記することが、ヨリヨイやり方かなってゆーのが【情トラ】の一応の結論です。 つまりは、方式は「改め文方式」とし、参考資料として「新旧対照表」を付けておくとのやり方ですね。

◆参考 「併記方式」 http://www.pref.nagasaki.jp/kenkoho/read/161222_g01.pdf


 もちろん、この「併記方式」にすると、次の2つの問題があるとの指摘が考えられます。

    • (公報に掲載される)分量が大幅に増加するという問題
    • 改正部分以外の部分に引用の誤りがないかのチェックが必要となり、かえって手間が増えるおそれがあるという問題

 しかし、分量増加問題に関しては、地方自治体であれば、新旧対照表を併記するものを「条例」だけに限ってしまえば、分量が増えるのは、(ほぼ)年4回だけのはずですので、対応可能なのではないでしょうか。
 また、改正部分以外の部分のチェック問題に関しては、各自治体に導入されている例規集システムには、「新旧対照表作成機能」がついているんじゃないですかね? そうした機能を活用すれば、それほど手間はかからないよーな気が。 そもそも、実務上、ほとんどの場合において、新旧対照表を(、それだけでなく、改正後の全文だって)作成しているでしょうしね。

※参考までに、上記「併記方式」を採用している長崎県の例を調べてみたら、長崎県文書取扱規程(昭和38年長崎県訓令第13号)様式第10号*2の備考において、次のような記載があります。

起案に当たっては、制定伺文、要旨(最終改正年月日も書くこと。)条例等案、議会提出案(条例に限る。)、公布案(訓令を除く。)、新旧対象*3条文、その他参考資料の順にかい書で書くこと。


 えーと、この「併記方式」を採用している自治体は、全国どれほどあるのかな? うーん、4月の本体サイト更新時の全都道府県照会時に、ついでに尋ねてみようかな。。

 ところで、「縦書き」は「横書き」に改めませんか? 全国、自治体関係者のみなさま。 公開している例規集は「横書き」なのですから。
http://www.geocities.jp/joho_triangle/koho.html


  • 追記

 id:washitaさんから早速のご反応。

 そーですか、「鉄板で無理」ですか。。(苦笑)
 でしたら、「『改め文方式』のロジックに従うことは(、それなりに訓練すれば(!?))容易い(と私は思う)」と変更しておきましょうかねっ。
 なお、

改め文を読んで改正後の条文を構築する作業自体は無意味

ということにはトウゼン同意ですので。


 もうひとつの

そもそも全てが手書きだった時代に、筆記量を減らすために考えられた技術に過ぎないでしょうし…

という点については、私は、、、留保。
 うまく表せませんが、「改めない部分」には出来る限りサワラナイということに、もっと注目してもいいのではないかと。法令に対するひとつの意識のあり様を示しているよーな気が。それが、ヨイものなのかワルイものなのかは、また別の話なのですけど。

*1:何いってんだがワカリマセンね。。

*2:法令起案用紙、つまり、条例、規則及び訓令を起案するときの様式とのこと。

*3:対照の誤記ですね。