法令における自由度の拡大

http://www.soumu.go.jp/singi/No28_senmon_17.html
 要確認。そのうえでエントリーとしてまとめることがあれば、upします。以下は、とりあえずの抜粋を。

(前略)
ビジュアルに言えば、省令と条例との関係をひっくり返した方がいいのではないか。事務の執行基準、準則は、地方公共団体が行う事務であれば、省令規則ではなくて、条例で定めるのが原則であるというふうに物の考え方をひっくり返すべきではないか。それに委ねておけない全国的な観点の事柄があれば、それは法律または政令で国全体の責任として定めておくということではなかろうかという気がいたします。
(後略)

 まっ、そりゃ、そーでしょっていう気がするわけなのですが、ねぇ。