市民裁判員先行記第28回/Winny事件第13回公判
京都地裁。Winny開発者が被告人となった、著作権法違反幇助に係る事件。第13回公判に傍聴に行ってきました。
■傍聴前について
- 12:45ごろ 正確な時間は忘れました。並んでいる人の数からは、前回と同じ程度の傍聴人数になるのではないかという予感。
- 13:10ごろ 裁判所の職員さんから、恒例の注意事項説明など。
- 13:20〜 入廷開始。マイバックを預け、身体検査(ポケットにモノが入ってないかどうか程度)後、101号法廷に。本日の傍聴券は、いつもの枚数から1枚少なく73枚。検察庁関係の方がお一人、傍聴席にもいらっしゃったようです。
- 13:30 開廷。
■本日は、最初から最後まで傍聴しております。
◆公判内容については、あくまで【情トラ】の個人的なメモをまとめたものです。全てを再現できているわけではありません。また、語尾表現を簡潔にするなど、様々なかたちで【情トラ】の手による編集等も加えていますので、細かいニュアンスなどは全く異なる印象を与えることもあるかと思います。それだけではなく、実際には発言されていないにもかかわらず、【情トラ】が理解した(思い込んだ)ものを勝手に付け加えてしまっている箇所もあるかもしれません(※特に、傍聴録中「?」を付加したものは、メモしてはいるものの、その内容を忘れたもの等ですので、その旨ご注意ください*1。)。さらには、私の理解不足や事実誤認なども、必ずあるはずです。とまあ、多くの但書がありますので、その旨ご留意されるようお願いいたします。
■なお、これまでの【情トラ】まとめ(概要)は次に掲げています。ご参考まで。
◆【おっかけ情トラ】市民裁判員先行記 - 【情トラ】附゛録゛
■はじめに、検察側から新たな証拠について。甲230号証及び231号証までを請求するとのこと。これに対する弁護側の回答は、「いずれも不同意」。
■本日の公判は、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の戦略法務室長*2が、証人として尋問されました。
◆まずは、人定質問として、既に宣誓書に書かれた氏名等に間違いがないか裁判長から確認の質問。続いて、宣誓。その後、裁判長から、「暑いですので、上着を脱いでも構いませんので」との声がかけられて、主尋問開始です。
◆証人に対する検察側からの主尋問
- (検察官(特に注記がなければ、以下同じ))証人は、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会に勤務されていますね
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))はい
- どのような目的をもっているのか
- ソフトウェアの権利保護や、著作権に関する知識等の普及啓発
- 役員にはどのような方がいるか
- 理事長は、カプコンの社長。理事にはソフトウェア会社、大学教授、弁護士も
- 加盟企業はどのくらい
- 2005年6月現在で310社
- 主な企業は
- ビジネスソフト関連として、アドビ システムズ、ジャストシステム、マイクロソフト、ゲーム関連として、カプコン、コナミ、スクウェア・エニックス、ソニー・コンピュータエンタテインメント、任天堂
- その他には
- 法律事務所も
- 大学は
- はい
- 普及啓発について、具体的には
- セミナーを開いたり、書籍を出したり、講師を派遣したり
- 調査研究について、具体的には
- 著作権侵害の調査研究を、日本だけではなく各国の調査も行っている
- 情報提供とは
- 悪質な著作権侵害に関する捜査機関への情報提供
- 証人は、現在どのような職務を担当しているのか
- 戦略法務室長として、指針の策定、会員間の意見調整、国会や官庁などへの意見提案、権利侵害の実態調査など
- Winnyは知っているか
- はい
- Winnyにかかる逮捕者等の経緯は知っているか
- はい
- ACCSでは権利侵害に関する調査をいつから行っているのか
- 2000年のいつか
- 本格的にはいつからか
- 2001年4月
- 京都府警に対して、5月25日付で意見書を作成しているか
- はい
- 個人としてのものか
- 理事長と専務理事の承認を得たもの
- ファイル共有ソフトとは
- 検索を集中的にするセンターサーバ型のものと、クライアント型のものがある
- 他にもあるのか
- 遺伝子解析やインターネット電話に使われている
- ファイル共有ソフトの特徴は
- 公開が技術的に容易であること、痕跡が残らないこと、ファイルだけが検索されること
- 公開が容易であることとは
- 通常、必要とされるアップロードの作業が必要ではない
- 痕跡が残らないとは
- 第三者のサーバーにアップロードする必要がないこと
- ファイルだけが検索されることとは
- ファイルの中身を確認することなく、検索が行われること
- ファイル名だけで検索できるということか
- 主な対象は名前だけ。経済的価値があるコンテンツが多い
- 有料なコンテンツか
- 有料だけではないが、主に放送番組などである
- 裁判例などで、そのような見解はあるか
- そのような?
- 判決の要旨は
- 最高裁のホームページのhttp://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/で見ることができる
- どのような経緯で
- 米国でナップスター事件が話題になったことがきっかけ
- ACCSだけか
- いいえ
- 毎年行っているものか
- はい
- その資料は閲覧できるのか
- (ACCSの)ホームページで(※参考として http://www2.accsjp.or.jp/index.html)
- 証拠として証人に資料を示します。示すことはよろしいか
- (弁護側から)同一性なら構わない。証言にかえるためであれば駄目だが
- (検察官(特に注記がなければ、以下同じ))2001年の概要ですね
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))はい
- アンケートが主体か
- はい
- どのような
- 利用実態に関するもの
- (弁護側から)アンケートに関して、証人がどのような立場にあるかわからない。本人が関与したものか、まとめたものを確認しただけか
- (検察官(特に注記がなければ、以下同じ))どのような関与か
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))私が主導的立場である
- どのような設問か
- インターネットを利用しているか、、、。すみません、ファイル共有ソフトを利用しているか
- (ファイル共有ソフトで)ダウンロードしたファイル名も回答してもらっているか
- はい
- 音楽とか映像とかのジャンル名についてか
- 具体的にファイル名を
- ファイル共有ソフトの利用者数も調査したか
- はい。2004年4月にインターネット利用者の2.8%の人が利用しているとの調査結果。総務省の調査でインターネットの利用者が3,389万1千人であるとされるので、95万9千人。過去に利用したことがある人が4.3%、145万7千人。合算して240万6千人。
- 何年度の話か
- 2004年4月
- 95万9千人と言われたが、94万9千人ではないか
- 間違いました、訂正します
- 利用されているコンテンツのうち、著作権侵害と考えられるものは
- 音楽関連で92%、映像関連で94%、ソフトウェアで87%
- ソフトウェアとは
- コンピュータの
- 残りは
- ファイルの名称だけで判断したので、判別が付かなかったものは、侵害はないものの方に入れた
- どれだけのダウンロード数があるのか
- 平均137ファイル。内訳は、「音楽関連」50、「映像関連」63、「写真関連」10、「ソフトウェア」8
- 今年も調査したのか
- 2005年1月に行った
- 変化は
- ダウンロード数が急激に増加し、236ファイルであった
- Winnyについては調査したか
- はい
- 2003年にも調査したか
- はい
- 2004年と比較してWinny利用者数はどうか
- 増加している
- WinMX利用者数はどうか
- 減少している
- ファイル共有ソフトとファイル数の相関はあるか
- その結果をどうみるか
- 私どもとしては機能の違いからと分析している。WinMXは送受信先を指定できる機能がある
- Winnyには
- 送受信先を指定したり制限したりする機能が全くない。匿名性が強化されている。送受信が直接ではなく、第三者のパソコンにファイルが複製され、それが転送されるので、最初に送信しようとした人がわからない
- そうした匿名性についてはどのようにして知ったか
- 雑誌など。主体的にアップロードしても、捕まることがないという安心感があるのでは
- それは一般的に知られていることか
- はい
- 平成15年9月当時にもか
- 知られていたと思う
- 送受信先を限定する機能が全くないのか
- どういうことか
- 一度、送信されたファイルの拡散に歯どめをかけることができない
- それらを防止する措置はあるか
- 私はないと思う
- サイトに著作権を侵害しないようにとの注意書きが記載されているが、それは防止措置となるか
- ほとんど実効性がない。「するな」という人が、(利用者を)特定できないし、また、守らなかったとしても使うことに支障がない。ファイルローグ事件でも利用者の身元を把握していないことが問題とされた(?)
- どのような方策が考えられるか
- 技術者ではございませんので、、、例えば身元確認を厳格にするなど
- 厳格にすることか
- ひとつの方法であったろうと思う
- その他には
- 有識者のお話をうかがう限りでは、フィルタリングやデジタルフィンガープリント
- フィルタリングとは
- ファイルの選別
- デジタルフィンガープリントとは
- 真正に作成されたものと証明する
- ACCSが告訴をとりまとめたのか
- はい
- 他の団体とは意見交換は行っているか
- はい
- どんな
- 今後、著作権侵害に対して連携して対応していこうということ
◆検察側からの主尋問はここまで。
■弁護側からの反対尋問
- (弁護人(特に注記がなければ、以下同じ))ACCS、アックスと呼ばせてくださいね
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))はい
- ACCSでは、通常、理事会に諮って意見を表明するのか
- 内容にもよる
- 内容とは
- 理事会は月1回の開催なので、時間的に間に合わない場合などは、専務理事ないし理事長に承認を得る
- 本日の公判のため、検察との打ち合わせはしたか
- 2回
- 警察、京都府警とは
- (以前に)1、2回
- Kさん*4を知っているか
- はい
- Kさんはある団体から「困っている」と聴かされたと証言されたが
- (それを言ったのは)私ではないです
- P2P技術の別の用途として、遺伝子解析とは
- 詳しくはわかりません
- インターネット電話は
- 詳しくはわかりません
- Skypeは知っているか
- はい
- 誰が開発したか知っているか
- 知らない
- 匿名性の機能について
- ファイル送信をする際に、第三者のパソコンに複製され、中継される
- どこで知識を
- インターネットや、雑誌など複数から
- 被告人からは
- ない
- 第三者のパソコンには必ず送るのか
- わからない
- 必ずではない、確率的には低い
- 存じ上げない
- そういう機能はプロキシサーバの技術を応用していることは知っていたか
- いいえ
- 本来、プロキシサーバの技術はセキュリティに関するものであることは
- はい
- Winnyはファイル転送の効率性を高めたことは知っているか
- 覚えていない
- 匿名性が低ければよいのか
- (著作権侵害に対する)ひとつの抑制効果につながる
- ACCSのホームページの記載内容とは
- 様々なものがある
- 検挙された事案も掲載しているか
- はい
- その事案には、匿名性があるか
- 匿名である
- ヤフーオークションは登録しなければならないし、クレジット番号も入力する必要もありうるが
- はい
- それでも匿名性があるか
- はい
- どこが
- 本人確認が完全ではない。口座にしても売買されている例がある
- WinMXはご存知か
- はい
- 匿名性はあるか
- (?)
- IPアドレスを知ることができるか
- 知ることができる
- WinMXには個別承認機能があるが
- それがあればいい
- 防止する機能か
- そのようにはたらいている機能
- 個々の利用者が設定をしないといけないが、それでも機能になるか
- 現実としてみると、、、事実上、、(?)
- Winnyに実装できるか
- わからない
- 当時、実装できたか
- わからない
- コンテンツ側に、暗号等を組み込むことは(?)
- そういう実験があることは知っている
- ファイル名だけを確認することについて
- リクエストするときに、ファイル名だけで内容について不特定多数の人びとが理解できるのは、著名なコンテンツだからこそであり、経済的価値が高いといえる(?)
- ファイルローグは、Winnyと同じか(?)
- わからない
- ファイル名に、ファイルの中身を記載しようとしているということはないか
- 映画ファイルに、映画とかか
- Winnyを使用したことは
- あります
- 映画ファイルには、映画とだけつけられていたか
- 映画だけではない
- ファイル名で検索しても、ファイルの内容がわからないのではないか
- (検察官)質問の意味がわからない
- (弁護人(特に注記がなければ、以下同じ))もし、ファイル名に内容が記載されていれば、ファイルの内容がわかるか
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))(?)
- ファイル名以外で何で検索すればよいか
- わからない
- 著作物を関する方法として、P2P技術で、外部からある人が一定のファイルを削除しろとか、送信・ダウンロードしろと命令できる機能はあるか
- あるかもしれない。聞いたことがある
- 今、世界でしのぎを削って開発されているということは
- しのぎを削ってかどうかは知らない
- 平成14年時点では
- わからない
- 平成15年時点では
- あるかどうか。どういったものかもわからない
- 自分のパソコンから、ファイルを削除することは
- ひとつの要素である
- Winnyにそのような機能はあるか
- わかりません
- 無視機能は
- 聞いたことがある
- ファイルサイズや種類に制限をかける方法について、警察に言ったことがあるか
- 想像でしかないが、例えば、音楽関連ファイルであれば、mp3形式のものは制限するなど
- ファイルの拡張子で制限をかけるべきということか
- べきではない
- そのmp3ファイルが、著作権者から承諾を得ているかどうかは確認できるか
- 可能かどうかわからない
- フィルタリングとは何を
- 特定の拡張子やファイル名を使えないようにする
- ファイルに埋め込まれたものによって、フィルタリングする方法は広まっているか
- わからない
- DVDにはあるか
- わからない
- 聞いたことは
- ない
- ゲームには
- ない
- Winnyに偽造防止システムがあったことは知っているか
- 赤い字になるとかなんとか、、
- どういう装置が実現すればいいか
- 技術者ではないのでわからない
- 専門家としてではなく、素人的な感覚か
- そうかもしれませんが
- Gnutellaは
- あった
- Freenetは
- あった
- 最も利用されていたのは
- 2005年の調査では、(現在利用者が過去1年間に)ダウンロードしたファイル数は
- 音楽関連と映像関連が同じような数
- 私がみたかぎりでは音楽が少し多い
- そうである
- WinMXが音楽関連ファイルで利用されていることが多い
- もともと利用していた人が、そのまま使うのではないか
- WinMXはサーバを使っている
- 多くのものはサーバを使っていない
- そういうことで(?)
- WinMXでファイルを転送するのは効率が悪いのではないか
- わからない
- アンケートの対象はどのように選んだのか
- アンケートサイトで
- 具体的には
- 次回以降のこともあるので、回答は差し控えたい
- 回答を無作為抽出しているのか
- 作為的に選んでいない
- 特に工夫していることは
- 工夫しなくても無作為になる
- 質問事項は誰が
- 私が中心になって
- 対象を音楽、映像に限定すると、著作権侵害となる可能性が大きくなるとは考えなかったか
- 考えていない
- ファイル名を回答してもらったとのことだが、ファイル名は長いと思うが
- そのまま(記載(コピー&ペースト(?))してもらっている)
- [映画]とかもか
- 書いている人もいる
- 警察や検察にファイル名に[合法]と書かれたものがあるとのことは話しているようだが、確認したのか
- 部下に聞いたような
- 具体的には
- 記憶が薄れてしまって
- 「合法という名称がついているということは、違法が原則である」と話したか
- あえて、つけることは、そう考えられる
- ACCSとしての意見か
- 確認はとっていない
- 逆にいうと適正なやり方をしている人はいるのか
- いるかもしれない
- 似たようなファイルは、できるだけ近いところに置くこととされている。合法クラスタというものがあることは知っているか
- わかりません
- 合法ばっかりのファイルもありえるのか
- ありえないとはいえない。確認していません
- では、あえて[違法]と書かれたファイルがあれば、原則、合法となるのか
- 可能性としてはあるが、事実そうなっているとはいえない
- 実際のことか、推測か
- そこは推測
- 警察にはいつ話したか
- わかりません
- 平成16年5月26日に合法と話したと調書があるが
- 全てを記憶していない。曖昧である。合法的な利用もしているのだというPRかもしれない。その日に取調べを受けたことは確かだ
- ACCSの団体としての姿勢として、専務理事が「Winnyがセキュアなら、ACCSは金子さんを応援する」と言っていたか(※参考として Winnyがセキュアなら金子被告を応援していた〜ACCS - ITmedia Mobile)
- だと思います
- P2Pを否定しているわけではないのか
- 否定の意思はない(?)
- ACCSの目的にはソフトウェアの開発促進があるが
- そう
- 著作権に関するQ&Aのページがあるか
- ある
- KaZaAは合法かとのQ&Aは
- きいている
- 記憶は
- 要旨は
- 「KaZaAが違法なのではなく、違法な利用者が悪いのです。交通事故についても、車の開発者、販売者が悪いのではなく、運転していた人が悪いのであって、開発を違法としたのでは技術の進歩を阻害します(?)」と書かれていた
- はい
- 不同意だが意見書を出されている。ここに「著作権侵害を社会に蔓延させた」との記述があるが、蔓延などと普段から使用するか
- 使う。横行ともいう
- いつから
- ファイル共有ソフト以外でも使う
- 被告人と開発意図について話をしたことがあるか
- ない
- 2ちゃんねるでの開発者とされる人の発言を検討したことは
- みたが、検討はしていない
- 開発意図については誰かから聞いたか
- 弁護人から
- 技術者から開発意図について聞いたことは
- 意図についてはない
- 警察、検察からは
- (検察側から)意図については、主尋問の範囲を逸脱している
- (裁判長から)質問をかえてください
- (弁護側から)あなたは警察などからきいたことは
- (証人)目的、主観的意図については、警察から
■ここで、しばし休憩に(14:55から15:10まで)。
◆再び弁護側の反対尋問
- (弁護人(特に注記がなければ、以下同じ))著作権侵害を防止する機能として、フィルタリング、デジタルフィンガープリントをあげられましたが、何かの情報が埋め込まれていることが前提ですね
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))わかりません
- ファイルの側になにか情報が埋め込まれていて、ソフトの側でそれを参照することが必要ですね
- はい
- そういうことを開発者側に要望していくことが必要になるのでは
- 誰が?
- ちなみにACCSで求めたことは
- それはないです
- Winnyに関してはないか
- ありません
- アンケートだけか
- はい
- アンケートの回答者数は、2万3千、、、(?)
- (細かな数字は)覚えていない
- アンケートにおいて、「ファイル名を3つあげてください」という設問があるが3つに限った理由は
- たくさんかかせると有効回答数が減るから
- 平均ダウンロードファイル数が137ファイル、音楽が50、映像が63、写真が10、ソフトウェアが8とのことだが、それぞれ50あるうちの3、63あるうちの3ということか
- 基本的にはそうだ
- 残りのファイルが何かは調査したか
- していない
- ファイル名だけを回答してもらい、具体的中身についての回答はないのか(?)
- はい
- 質問項目に、フリーのものや許諾があったファイルに関するものはあったか
- ない
- そうした質問をつくらない理由は
- 例年やっているアンケート。当初に考えていなかったのかも。質問数が多くなると回答が集まらない。検討経緯は覚えていない(?)
- ファイル名は、流す側は自由に認識できるか
- はい
- 証人は技術屋ではないとのことだが、意見書は誰が作成したのか
- 私が中心
- システムについて、証人が調査したのか
- 私も(Winnyを使ったことがあるし)、部下が調査したものも
- 意見書は、機能(調査)を前提とした内容ではないか
- 必ずしもそうではない
- 正犯に対し、平成15年に告訴をしたのは
- とりまとめは私ではない
- 警察からは要請、連絡はあったか
- レポートの要請を受けた(?)
- 正犯の告訴以前には
- 推測でしかないが、、著作権侵害の実態をご説明はしたのでは
- 以後は
- 著作権についてや、送信化機能について
- K氏(被告人)にアプローチは
- どこかでお会いできればと心の中では思っていた。実現してはいない
- 会ったらどうするつもりだったか
- 困っているという話は
- Kuさん*5とは
- 日々話している
■弁護人の反対尋問は、一旦終了。
◆検察側から、再度尋問。
- (検察官(特に注記がなければ、以下同じ))2004年のアンケートの回答者数は
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))23,000とか、2万を超えている
- そのQ&AはACCSの意見ではないのか
- はい
- 技術者に、Winny開発者の逮捕が技術開発に萎縮効果を及ぼすなどといったことを聴いたことがあるか(?)
- 正式にはない
- 配布すること、、、
- (弁護側から)この尋問は伝聞ではないか*6
- (裁判長から)この証人が経験したことを聞こうとしておられるのでは
- (検察官(特に注記がなければ、以下同じ))プログラマから「萎縮する」といったことを聞いたことはあるか
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))私自身は言われたことはない
- Winnyとビデオとかとの違いについて、技術者から、、(?)
- (弁護側から)誘導です
- (裁判長から)あるかどうか
- (証人)ありません
- (弁護側から)立証趣旨を明らかにしていただきたい
- (検察側から)この証人が、そうした話を聞いたことがあるかどうか
- (検察官(特に注記がなければ、以下同じ))ACCSでは
◆検察側尋問は、終了。
■弁護側から、再度尋問。
- (弁護人(特に注記がなければ、以下同じ))ASK ACCSにQ&Aが掲載されてから消されるまでは、どれぐらいの期間があったか
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))数週間
- いつか
- 4月、5月
- 平成16年5月27日の時点では、掲載されていたか
- わからない
- (検察側から)その日は、いつのことなのか
- (裁判長から)証人が取調べ(?)を受けたのが、平成16年5月26日
- (証人)私は認知していない(?)
- 被告人が逮捕された前か、後か
- 後だった
■弁護側からの尋問終了
◆裁判長からの尋問
- (裁判長(特に注記がなければ、以下同じ))アンケートの対象は
- (証人(特に注記がなければ、以下同じ))インターネット利用者
- 3,000万
- 3,389万
- サンプルは何人程度
- サンプルとは
- アンケートを出してかえってくるんでしょう?
- アンケートをやっているから、ここで答えてくださいという呼びかけをするので、回答者数がそのままアンケートの数になる
◆裁判長からの尋問終了。証人も退廷されました。
■以下は、今後の公判予定について。
- (裁判長)検察から、証人申請が8名出されている
- (検察官)証人番号1番のHさんは必ず行いたい。その他の方は繰り返しになる。ゲームのデータが真正かどうかの鑑定を行ってもらった(?)
- (弁護人)鑑定書とはいえない。立証趣旨が、同一性の証明であれば
- (裁判長)Hさんだけを。時間はどの程度。20分?
- (検察官)これから打ち合わせをしないと。1人だけであれば、かなり時間はいただきたい
- (裁判長)1開廷は、Hさんの証人尋問にしていますので
◆今後の日程について。
- 9月 5日(月)13:30〜15:30
- 10月 3日(月)13:30〜17:00
- 11月 7日(月)13:30〜17:00
- 12月12日(月)13:30〜17:00
■【情トラ】まとめ
次回の7月28日(木)13:30〜17:00、次々回の8月8日(月)13:30〜17:00、その次の9月5日(月)13:30〜17:00については、私の予定では傍聴可能です。その後の10月からは、おそらく全てを傍聴することは不可能です*7。
あと、【情トラ】が、なぜ本公判を続けて傍聴に行っているのか。このことについて、(自分用メモとしても)書いておきます。
これは、尋問技術について学ぶするためという意味合いが大きいわけなのです。この傍聴録にしても、書き起こしてみることで、「ここでは、このような意図を隠しつつ尋問しているんやろなぁ」とか、「ここは、このあとココでの伏線にしているわけですね」とか、「前回の尋問の補充も含めて、このような聴き方をされているのか」とかとか。勿論ですが、検察側、弁護側、双方の尋問が、それぞれ(【情トラ】からすれば)独特の面白みというか、参考になるところが多く、非常にためになります。
ただし、こうした感想を持つにしても、実際に傍聴してみるのと、文字に書き起こされたものでは、全く印象が違うことがあるはずです。実際、私がこのように傍聴録に書き起こしてみても、「微妙なニュアンスは伝わらないなー」とか、「その場の空気・雰囲気ってあるけど、そんなん表しようがねぇ」って思う次第。
このエントリーのそもそもの目的でもある、裁判員制度が導入されたときにも、ドラマなどで広報されているものと、現実に参加するものでは、全く違うと感じる方も多いかもしれませんし。
■参考として 第0回 市民裁判員先行記/【はじめに】/法廷ガイド&初傍聴 - 【情トラ】附゛録゛
以上,あれやこれやと書きましたが、みなさんも(この事件に限らず)傍聴に行ってみてはいかがですか?
なお、壇弁護士が感想として、次のようにupされてます。
感想は・・・・・
I hope someday you'll join us〜
※今日の公判(第13回): 壇弁護士の事務室より
うーん、この you には、少なくとも2種類の意味がありそうですね。まっ、その1つは、blogを読まれている you が傍聴に来てもらえるようにという意味かと。もうひとつは、、、。
※壇弁護士ご本人が、コメント欄に同趣旨のことを書かれているようですね。
*1:今回の尋問は、情報量が多かったような気がします。。
*2:尋問内容から確認した職名ですので、誤りがあるかもしれません。
*3:※参考として http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050531_2_1.html
*5:ACCS専務理事のこと(のはず?)。一応、Kuさんとしておきます。
*6:公判の場ではないところで、証人とは異なる人がした供述の内容の真実性を証明するために、証人が供述すること。この場合、技術者が本当に萎縮効果を感じていたかどうかは、その技術者本人にしかわからないのに、それを他人である証人が法廷において(、あたかも真実のように)、「技術者は萎縮効果を感じていない」と証言することは許されないという趣旨(だと思われます)。
*7:授業もありますし。