小田急高架化訴訟
- 平成17年12月7日 大法廷判決 平成16年(行ヒ)第114号 小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件
- 行政訴訟の門戸を広げた最高裁判決(12/8)@日本経済新聞
- [小田急高架判決]「行政訴訟の門戸を広げた最高裁」@読売新聞
- 小田急高架訴訟 重たい「原告適格」の判断@産経新聞
- ※以上の3社の社説に関しては、キャッシュで保存しています。
※なんで14名なのかな、、と思っていたら、次のようなことだったのですね。
才口千晴裁判官は、就任前に住民に賛同する署名に応じたことから、審理に加わらなかった。
【追記】
この判決文をザーッと読んでの感想として。イロイロと感じ入るトコロはあるのですが、個人的には先日のエントリで示唆したように、「法令制定前(又は事業計画決定前)において、多面的な観点から当該法令案(又は事業計画案)を検討するという『パブリックコメント手続』によって、その法令(又は事業計画)の趣旨及び目的等を、可能な限り客観的に明らかにしておくことの重要性」が、今後ヨリ注目されなければならないのではないか、と(自分勝手に)思う次第。
【追々記】
少なくとも,本件のような都市計画施設についての事業認可のケースでは,仮に周辺住民に原告適格が認められるとするならば,理論的にはそれは,行政庁に,当該施設が将来において利用されることに起因する一定の損害を受けるリスクから,第三者(周辺住民)を保護する法的な義務が(如何様にしてか)課せられている(言葉を換えて言えば,住民には,そのような保護を受ける法的利益が与えられている)と認められるからであろうと考える。すなわち,違法な事業認可がなされることによって,行政庁がこのような「リスクからの保護義務」に違反し,法律上周辺住民に与えられている「リスクから保護される利益」が侵害されると認められるがゆえにこそ,住民に原告適格が認められるのである。
マッタクもって個人的には、行政庁に「リスクからの保護義務」が課され、住民には「リスクからの保護される利益」が与えられているとするだけではなく、行政庁に「リスクからの保護義務」が課されているゆえに、住民は「リスクを防御する権利」を有しているとまで言えればヨイなぁーという感じ*1。
そして、その権利を行使する機会として、パブリックコメント手続を位置づければヨイのではないかと。さらに、場合によっては、(私が言うところの)「『利害防御目的型』パブリックコメント手続の対象者」が、すなわち、同案件に係る「行政事件訴訟法の原告適格を有する者」であるといった、行政手続法及び行政事件訴訟法の一体的・連続的運用がなされることもあるのではないかと考えているワケなのです、、けど*2。
以上に関しては、キチンと整理して次のエントリに改めてup予定。