法政策分析/政策客体としての司法−司法過疎対策、裁判官人事

<個人的memo>

  • ① 弁護士の大都市集中について
    • 弁護士がやりがいを持つような先端的な問題が大都市にあったからこそ、集中した。
    • 弁護士が大都市に集中したからこそ、議論が深まり先端的な問題も生じた。
    • 弁護士を必要とする法的ニーズが大都市にあったからこそ、集中した。
    • 弁護士が大都市に集中したからこそ、法的ニーズのひろがりが生じた。
    • ※ 大都市には大企業が集中しており、それが「先端的な問題」や「法的ニーズ」が大都市にあったことにも関連しているようである。
  • ② 司法過疎の問題について
    • 従来から無医村対策は一定程度なされてきたにもかかわらず、司法過疎対策は国レベルではなされてこなかった。
      1. 司法過疎対策不要論(ex.行政による代行、寡少なニーズ)
      2. 司法過疎対策有害論(ex.日本型紛争管理システムの存在)
    • 実態としては自治体や警察職員から住民に対して法情報が提供され、流通してきたという現実があった。
    • しかし、そうした対応はあくまで公式な対応ではないため、個人的付き合いの範囲でなされるにとどまり、また、それは「住民の権利保護」を第一とするのではなく、「行政の円滑な執行」を目的としているにすぎなかった。

<個人的memo>

  • 誰が裁判官になるか
    • 誰が裁判官になるかということは、非常に重要な問題であるという前提である。
    • 裁判とは、法に従って行われるものであって、誰が裁判官でも同じではないかとの反論もありうる。
    • しかし、事実認定は個々人によって異なりうるし、法の適用ないし具体的解釈もまた同じである。つまり、事実認定及び法解釈には、裁量が認められるのである。
  • 誰が裁判官の人事を行っているか
    • 制度上人事権を有しているのは、誰か。
      • 内閣が「官」について任命権を有し、最高裁が「職」についての人事権を有する。
    • 実際に人事を行っているのは、誰か。
      • 最高裁事務総局(人事局)とされる。
    • 人事は誰の意思に基づいて行われているか。
      1. 司法部が自律的に行われる。ただし、内閣がコントロールを及ぼしうることを背景にして、その意向に配慮した自律性であるがゆえに、司法部が政権与党から信頼を得ていると考えられる。
      2. 政権与党の意思に基づいて行われる。