「行政法の法典化」に関するちょっとした覚書

 ジュリスト 2006.1.1-15号(No.1304)/【特集】行政手続の法整備に掲載されたそれぞれの論考のうち、特に、山本隆司行政法の法典化」について、若干の個人的なメモ*1

  • 行政法の法典化は、果たしてすべてが初夢の世界に属するのか
  • 行政手続を軸に据えることにより、現行の行政手続法を拡充させて、行政法を法典化する場合、どのような構成でどのような事項を規定すべきか
    • 次に掲げるような構成が考えられなくはないのではないか。ひとつは、「行政執行過程」を中心にしたものであり、もうひとつは、「行政組織運営」を中心にしたものである。その他にもいくつか考えられうるが、さしあたりこの2つが主な構成になるのではないか。
    • 1.行政執行過程を中心に/これらを一体的・連続的なものとして捉え、立法機関は構築し、行政機関は運用し、住民は活用しなければならないはずではないか
      1. (行政立法手続)
      2. 【行政手続】
      3. 行政不服審査
      4. 行政代執行
      5. 行政事件訴訟
    • 2.行政組織運営を中心に/これらを循環的に捉え、立法機関は検査し、行政機関は確認し、住民は監督しなければならないはずではないか
      1. 【行政手続】
      2. 文書管理、権限分配
      3. 行政評価、政策評価
      4. 行政組織
  • 行政機関に適用される一般法原則*2を、いかにして法文化するか
    • いわゆる自治基本条例において定められるべき主要な内容のひとつに、この一般法原則の法文化が挙げられるといえるのではないか。
  • 以上を前提にしつつ、条例での制定を念頭において、行政手続を軸に据えることにより、自治基本条例、行政執行通則条例及び行政組織運営規則を具体化してみるとして、どのような構成等が考えられうるか
    • 様々な自治基本条例やそれに基づく個別規程や制度等が、現在、どのように構成されているのかといったことを踏まえたうえで、具体案を考えてみることとしたい、、、が、これは、マダマダ先への宿題ということで。

*1:あくまで私的なメモであることを強調

*2:例えば、職権調査義務、権限濫用の禁止、衡量原則、比例原則、法律による行政の原理、さらには信頼保護・法的安定性の要請など