「行政法の法典化」に関するちょっとした覚書
ジュリスト 2006.1.1-15号(No.1304)/【特集】行政手続の法整備に掲載されたそれぞれの論考のうち、特に、山本隆司「行政法の法典化」について、若干の個人的なメモ*1。
- 行政法の法典化は、果たしてすべてが初夢の世界に属するのか
- いわゆる自治基本条例の策定や、それに基づくかたちで、行政手続、行政組織、情報公開に関する条例等を総合的に再構築する取組みは、実質的な「行政法の法典化」であるといえる(可能性をもつ)のではないか。
- 【参考】http://www.city.yamato.kanagawa.jp/bunken/jyourei/020827link.html
- 行政手続を軸に据えることにより、現行の行政手続法を拡充させて、行政法を法典化する場合、どのような構成でどのような事項を規定すべきか
- 次に掲げるような構成が考えられなくはないのではないか。ひとつは、「行政執行過程」を中心にしたものであり、もうひとつは、「行政組織運営」を中心にしたものである。その他にもいくつか考えられうるが、さしあたりこの2つが主な構成になるのではないか。
-
- 1.行政執行過程を中心に/これらを一体的・連続的なものとして捉え、立法機関は構築し、行政機関は運用し、住民は活用しなければならないはずではないか
- (行政立法手続)
- 【行政手続】
- 行政不服審査
- 行政代執行
- 行政事件訴訟
- 1.行政執行過程を中心に/これらを一体的・連続的なものとして捉え、立法機関は構築し、行政機関は運用し、住民は活用しなければならないはずではないか
-
- 2.行政組織運営を中心に/これらを循環的に捉え、立法機関は検査し、行政機関は確認し、住民は監督しなければならないはずではないか
- 【行政手続】
- 文書管理、権限分配
- 行政評価、政策評価
- 行政組織
- 2.行政組織運営を中心に/これらを循環的に捉え、立法機関は検査し、行政機関は確認し、住民は監督しなければならないはずではないか