行政手続法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十八年四月一日とする

マメ⇒オニ

 本日付の官報から。例のパブリックコメント法制化関係のモノ。
 ちなみに、この政令を案件とした閣議には、「『規制の設定又は改廃に係る意見提出手続』の廃止について」との一般案件も、同時に提出され閣議決定されたようです。
 なお、以下の引用のなかで、■と◇は空白を示すために引用者によるものです。多少のズレはご勘弁。

■行政手続法の一部を改正する法律の施行期日を
定める政令をここに公布する。


■御◇名◇◇御◇璽


■■平成十八年二月三日
             内閣総理大臣小泉純一郎


政令第十七号
■■■行政手続法の一部を改正する法律の施行期
■■■日を定める政令
■内閣は、行政手続法の一部を改正する法律(平
成十七年法律第七十三号)附則第一条の規定に基
づき、この政令を制定する。
■行政手続法の一部を改正する法律の施行期日
は、平成十八年四月一日とする。
             内閣総理大臣小泉純一郎
                総務大臣◇竹中◇平蔵■
             経済産業大臣◇二階◇俊博■
             国土交通大臣◇北側◇一雄■

http://kanpou.npb.go.jp/20060203/20060203h04269/20060203h042690002f.html(PDF)から