法律にどこまで規定するか(条例にどこまで規定するか)

 ちょいとメモ。大意をまとめています。

  • 法律には基本的事項のみを規定して、詳細部分については政省令において定める。その政省令を定める際に実施するパブリックコメントによって、行政の適性さ、透明性及び説明責任を確保する
    • 反論としては、どれだけパブリックコメントにおいて提出された意見が、政省令に反映されるか明らかではない
  • 法律には詳細事項まで規定して、原則として政省令は廃止する。司法が積極的に判断をすることによって、行政の適正さ等を確保する
    • 反論としては、国会の負担が過重になる。また、国会の立法活動へのロビーイングが十分とはいえない現状では、国民が意見を提出しやすいパブリックコメントの方が実効的ではないか


 個人的には、何を目的として制定する法律なのかによって、前者の場合があったり、後者の場合があったり、、ということなのではないかと考えたりも。いずれにせよ、パブリックコメントがどのような位置付けとなるか、どのような役割を果たすようになるか、どのように活用されるか、といったことによって、左右される面もありうるよーで。
 あと、この鼎談は、法律及び政省令を前提とした議論でしたが、条例及び規則においては、それぞれの地域住民、首長、議会議員、自治体職員等々の意識によって、かわりうるのだろーなぁ、などとも。