市民裁判員先行記第38回/Winny事件第21回公判

 京都地裁Winny開発者が被告人となった、著作権法違反幇助に係る事件。第21回公判に傍聴に行ってきました、今回も最初から最後まで。


■傍聴前について

  • 12:55ごろ 地裁到着。
  • 13:15頃 入廷開始。カバンを預け、身体検査(ポケットにモノが入ってないかどうか程度)後、101号法廷に。今回も、弁護側がPCやプロジェクターを準備されていました。
  • 13:30 開廷。


■この傍聴録は、【情トラ】の個人的なメモをまとめたものであり、全てを再現できているわけではモチロンありません。また、【情トラ】の手による編集(表現簡潔化など)も加えておりますし、時には実際に発言されていないにもかかわらず、【情トラ】が理解した(思い込んだ)ものを勝手に付加しまっているトコロもあるかもしれません。さらには、私の理解不足や事実誤認なども、必ずあるはずです。と、イロイロと但書がありますので、その旨ご留意されるようお願いいたします。
■なお、第1回公判からこれまでのWinnyウィニー、ウイニー)事件公判傍聴録/【情トラ】まとめ(概要も含む。)は、次に掲げています。ご参考まで。
【おっかけ情トラ】市民裁判員先行記 - 【情トラ】附゛録゛*1



 今回は、そのほとんどが弁護人による被告人質問でした。最初に、全体の概要だけ示しておきます。

  • 冒頭において
    • 検察側・弁護側双方からの新たな証拠請求
    • その他
  • 被告人質問
  1. はじめに、裁判長から、「検察官、弁護人双方から証拠請求が出されている」とのこと
  2. 検察側からは、243、244、245号証であるが、弁護側は、今日FAXをもらったとのことで、同意不同意の回答はなし
  3. 弁護側からは、52から57号証とのこと。52号証は「意見書」で、53号証からは「先般、開示された被告人に対する告訴権者からの告訴状に関連したもの(?)」とのこと
  4. この請求に対する検察官の意見は、「52号証は同意するが、その信用性を争う」旨、また、53号証からは検討するとのこと
  5. これを受けて、弁護側が弁52号証の要旨を説明。
    • 同志社大学法学部教授(であった)大谷實 氏作成のものであり、刑法における幇助犯に係る意見書(?)
    • また、告訴状に関しては、検察側への求釈明ということで、「平成16年5月28日ないし29日作成の告訴状が、先日開示されたが、これは検察側から証拠請求されていないため、逆に弁護側から請求する」として、「この告訴状は、告訴権者から『御署にて(、被告人が『著作権侵害が蔓延することを知りながら、あえて開発、バージョンアップを継続した』といった)、被告人の主観的態様が明らかになることを条件』とする旨の条件付きの告訴状となっており、告訴人の真意が明確でない」こと、そして、「この告訴状は、五条署から検察庁に送られていたはずであるにも関わらず、このあいだまで公表されなかったことにつき、その取扱いが如何様になされていたのか分からない」ことから、求釈明の如何によっては、関係者の証人尋問等を請求したいとのこと
  6. ここで、裁判長から検察官に対し、「これに対しては」と問いかけ
  7. 検察官からは、「次回までに書面で提出します」との回答
  8. 続いて、検察官から、本日の被告人質問において、「『PCを起動し、PHSによりインターネットに接続する』とあるが、Winnyを起動させるということか」との確認
  9. 弁護側は、「Winnyは起動するが、インターネットにはつながない」旨の回答
  10. しかし、検察側からは、「情報流出の危険性もあり、そうした取扱いは不相応である」と意見
  11. それに対して、弁護側からは、「当職のPCを用いるのであるし、暗号化の措置もしており、そうした危険性はない」と回答
  12. 裁判長からは、「不相応と認めます」との判断
  13. この判断に対しては、弁護側は不当な弁護権の制限であるとして異議申立て
  14. 裁判長が、検察官に意見を求めたところ、「理由がないと思料します」とのこと
  15. 裁判長も、「異議は理由がないとして棄却します」
  16. 以上のやりとりを終えて、弁護人からの被告人質問が開始

■弁護人からの被告人質問

  • (弁護人(特に注記がなければ、以下同じ))前回は、Winny1の応用としてのWinny2の技術について
    • (被告人(特に注記がなければ、以下同じ))はい
  • ファイル共有の応用はいつ頃から考えていたのか
    • 平成14年の夏には
  • 甲119号証、刻印831の部分を示します。「もう少し名前を出しやすいようにする(?)」。平成14年8月23日付のメールの内容だが、このころからで間違いないか
    • はい、そうですね
  • 甲119号証、834の部分。平成14年9月10日付のメール。「とりあえず技術と、それをどう使うかは別であり、今後の情報基盤の重要な技術となるP2Pに関して、ノウハウを握っているのは重要(?)」とあるが、これは応用を意識したものか
    • はい
  • Winnyの将来展望について」に関して。甲112号証資料2を示します。前回は、2と3の部分について。今日は、「4. コンテンツ提供者側の集金問題」と「5. コピーフリーでも成り立つコンテンツ製作者側の集金モデル」の部分について
  • 【参考】http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/9164/ny.html
    • はい
  • こういった文章をまとめようというきっかけは
    • 5の「デジタル証券システム」のアイデアを説明したくて、表に出しておこうかと
  • これは簡単にいうと
    • 簡単にはなかなか説明できないのですが、コンテンツそれぞれを証券に見立てて、コンテンツそのものを買うというより、投資を行うというモデル
  • 誰にお金がいくことになるのか
    • 提供者
  • コンテンツ提供者にお金がいく
    • はい
  • これは、このとき思いついたものか
    • この(デジタル証券システムという)アイデアは、このとき
  • 集金モデルについては
    • (何らかの)集金モデルについては前から
  • 例として、「カンパに頼る」、「インターネットプロバイダ側で強制的にコンテンツ代金を一定額徴収してしまう(もしくは文化税的税金方式)」とあるが、これらは前からということか
    • 株のシステム以外は、1年ぐらい前。Winny1の開発をやめるころ
  • (弁護人)甲140号証、872の部分を示します
  • (裁判長)これも調書添付でよろしいですね(※この証拠の採用については、弁護側が不同意としているため。)
  • (弁護人)はい
  • (弁護人(特に注記がなければ、以下同じ))「たとえばソフトウェアの代金はパッケージソフトでも、後払いはやめて前払い基本にする、新機能要望書き込みに課金するなり、フリーで出しといて次回作にカンパを募るなどいろんな手法があるでしょう」
  • 【参考】47氏発言集(手抜き版)
    • (被告人(特に注記がなければ、以下同じ))はい
  • コンテンツ提供者側にお金がいくことを前から考えていたのか
    • これ(こうしたことは、私は)得意ではないんですけど、私でもこれぐらいは思いつくんだから、得意な人には新しい発想で考えてもらいたいと
  • Winnyの将来展望について」の中身について確認します
    • はい
  • 「そもそも私がファイル共有ソフトに興味を持ったのは、当時ファイル共有ソフト使用ユーザーから逮捕者が出たということ(これは明らかに変だと思った)というのもありましたが、どうやったらコンテンツ作成側にちゃんとお金が集まるのか?ということに、もともと興味があったからです」とある。この「変だと思った」という違和感は何に対して
    • つまり、そのファイル共有ソフトでコンテンツをみている人は、もとは、お客様としてみていただくように、お金をだしてくれる可能性があるはず(?) それなのに、お金をだしてもらう方向で考えるのではなく、逮捕者が出たということは変じゃないかと
  • 逮捕者が出たことが開発のきっかけとなっているのか
    • いや、全くなっていない。そのころは新宿に住んでいたので、ブロードバンドを使うことができず、そもそも興味がなかった
  • なぜ、そのような表現をしたのか
    • 開発当初というか、(?) 問題だなあ、解決策はないかということで
  • Winny1開発の前から考えていたのか
    • そんな前からは考えていない
  • 「インターネットそのものを使用禁止にでもしない限りユーザー間の自由な情報のやりとりを保護する技術の方が最終的に勝利してしまうだろうと前々から思ってました」
    • これもさっきと同じ(?)
  • Winnyは情報のやりとりを保護する技術か
    • そういうことはできますね
  • 勝利した?
    • まだ何ともいえない
  • Winnyを開発する最初から、こうしたことを考えていたのか
    • それはそうではない。(そもそもWinny1については、)つくれるということだけで、ひろまるとは思っていなかった
  • 「衝動的に設計部分から煮詰めなおしてWinny作ってしまいましたが」とある。衝動的に作ったのか
    • 思いついたから作ったということであれば、Winny1に関しては、そう
  • 「私はこういうFreenet的なP2P技術が本質的にインターネットの世界では排除不可能と考えていますし、その事実が認知されていけば必ず自然に別のビジネスモデルが立ち上がってデジタルコンテンツ流通のパラダイムシフトが起こるだろうと考えていました。もしこの問題がクリアできなければインターネットそのものを学者などだけへの許可制にして一般では使用禁止にするしかないだろうとも」とある。自分でパラダイムシフトを起こそうとしたのか
    • ほっといても起こるだろうと考えていた。Winnyとは関係ない
  • 逆にWinnyがあれば起こるのか
    • 関係ないといえば関係ない
  • 文全体について
    • まとめたという感じ。もともとデジタル証券というシステムを思いついたことによる
  • イデアをみんなに検討してもらうということか
    • そうですね。株のようなものが使えるのではないかと
  • 平成15年12月26日の2回目の家宅捜索以後に、正犯(とされる方)の弁護人から問い合わせを受けていますね
    • O弁護士*2ですね
  • その連絡手段は何だったか
    • e-mail
  • 被告人は、それまでは参考人だったのが、被疑者として捜索を受けたということは分かっていたのか
    • はい
  • その時点で、逮捕の可能性は考えていたか
    • 私のほうでは全く思っていない。技術的なことに関する問い合わせはあるかもしれないが、逮捕はありえないと思っていた
  • (O弁護士からの)問い合わせの内容はどういう内容だったのか
    • 技術的な内容について質問してよろしいかというもの
  • それについては
    • 技術的なことがらに関する返事を
  • 何回かあったのか
    • そうですね
  • 甲119号証、486の部分「ノートPCが一台もないので」とある
    • Oさんとのメールですね。はい
  • 警察の捜索(・押収)後にWebサイトに「一台でもいいから返してもらえないでしょうか(?)」と書いたか
    • そうですね
  • 印象としては、あっけらかんとしている。本当に逮捕されるというおそれはなかったようだが
    • 逮捕されるようなことをやった記憶がない。逮捕の可能性はないだろうと考えていた


■ここで、弁護人交替。PC及びプロジェクター等を用いて、被告人質問を進めることに。

  • (弁護人)前回の被告人質問でわかりにくかったところを、実物を動かして確認したい。状況に応じて、動作画面をキャプチャして、写真ファイルとし、印字して(調書に)添付したい
  • (弁護人(特に注記がなければ、以下同じ))Winny2はBBSとして開発し、2ちゃんねるビューアみたいなものを目指していた
    • (被告人(特に注記がなければ、以下同じ))はい。Webブラウザでも構わないが、汎用ではみにくいので、専用ビューアをつくろうとした
  • キャプチャしたいので
    • はい
  • (※このやりとりが何回か行われました)
  • Winny1を起動して、、(※被告人が指示に先行して操作したので)言われてから、やってね
    • はい
  • Winny1で掲示板を見ようとするとどうすればよいのか
  • Winny2を起動して
    • 起動していいですか
  • 念のためWinny2について確認すると、操作画面とネットワークについても工夫している
    • はい
  • ネットワークについては、BBSクラスタを実現している
    • はい
  • ファイル共有に関する特許について
    • はい
  • この特許を応用してセキュアなP2Pが実現できるのか
    • セキュアの定義にもよるが、実現できる
  • こうしたセキュアなP2Pが実現できるかもしれないと思ったのは
  • Winnyはセキュアなものを目指していたということか(?)
    • まあ、そうですね
  • そうしたセキュアなP2Pファイル共有ソフトの実物はありますか
    • 商用のやつを作ってますけどね(※【追記】「オズテック」というらしい。)
  • そのソフトは、Winny1とどこが違うのか
    • Winny1は、アップロードするPC、ダウンロードするPC、中継ノードとなるPCは区別がなかった。このソフトでは、明確に分離されている
  • ネットワークについて(?)
  • 流れるファイルについて(?)
    • 特定のファイルとすることができる(?)
  • 見るファイルの制限は(?)
    • DRMをかけるのを標準としている(?)
  • そこまでのものが実物としてあるということか(?)
    • 今、現在つくっているところもあるが(?)
  • 実際に起動してください
    • これが、P2Pコンテンツを発信するサイトの例(※PCを操作して、その画面を映し出す)
  • (弁護人から裁判長に)インターネットに接続したいが駄目か
  • (裁判長)必要があれば、弁護人が裁判所外で動かすさまを映像で記録して、それを検証することも可能であるが
  • (弁護人)このソフトを起動する際にインターネットに接続している必要があるだけであって、すぐに接続は切断する
  • (裁判長)裁判所では情報の流出等の問題もありますし。検察官の意見は
  • (検察官)ちょっと意味がわからない
  • (弁護人)休廷していただいて、その間に裁判所外で起動してインターネットに接続し、そしてその接続を切断してから、法廷に戻ってきて動作させることとする
  • (裁判長)接続させるのは、誰の
  • (弁護人)私の携帯
  • (裁判長)ちょっと合議します

※暫し裁判官3名が退廷して合議

  • (裁判長)法廷内でインターネットに接続するのは問題だと考えます。(法廷の外で接続させ)必ず切断するのであれば構いません。弁護人が責任をもって切断してください
  • (弁護人)責任を持ちます
  • (裁判長)では、どの程度あれば
  • (弁護人)5分もあれば
  • (裁判長)それでは10分ほど休廷し、(14時)30分から再開ということで


■ということで、一旦、休廷。

  • ※実際にソフトを起動させたうえで
  • (弁護人(特に注記がなければ、以下同じ))これではWinnyと同じとは見えない。何かわかるものはあるか
    • (被告人(特に注記がなければ、以下同じ))デバッグ画面がある。まだ作っているので(※画面を出す)
  • これは何かに似ていますね
    • Winny1の画面
  • Winny1と似ていて、Winny2とは似ていないが
    • このソフトはコンテンツ配信が目的なので、Winny1を基礎としている
  • Winny1の応用であって、Winny2の応用ではない
    • はい
  • 実際のコンテンツ配信においては、ネットワークのコントロールは特許出願中の技術で、流れるコンテンツについてはDRMで、著作権的にセキュアとできるのか
    • はい
  • もし、コピーされても
    • 複製されても許諾があればよい
  • 先ほど映し出されたなかに、違法な著作物はあるか
    • 全くない
  • どうしてそう言えるのか
  • これは何か(※映し出した画面から)
  • ダブルクリックしてください、、、「インターネットに接続してください」との警告が出たが、これは何か
    • (インターネットに接続して認証するタイプのDRMを用いているので、現在はインターネットに接続しておらず)DRMの認証に行けないから、警告が出た
  • 認証がとれているものは
    • 認証の範囲内でコンテンツを見ることができる
  • あなたはセキュアなP2Pネットワークについて、Winny開発当時に実現できたか
    • 当時はアイデアを思いつかなかった
  • このソフトでは、Windows DRMを用いているが、これは当時からあったものか
    • 当時は、不完全なものだった
  • DRMライセンスはとれますか
    • 法人でないとできない(?)
  • セキュアな管理システムが当時できなかったのは、言わばあなたの技術的限界ですね(?)
    • 思いついていないだけだったが
  • このソフトは
    • 商用化しようというもの
  • 何かをつくって商用化するということは、あなたの開発姿勢の一環でもありますね
    • まあ、はい
  • AnimeBodyは、AB法を用いて、ネットにフリーで公開し、製品化したもの
    • はい
  • フリーソフトとして公開し、あとは商品化するという流れは、あなたとして一貫したものですか
    • 同じ
  • (AnimeBody、PhysiAnimeを起動させた画面を)キャプチャしてください、、(※被告人が、PhysiAnimeを動かしていたので、)いじらないでね
    • はい
  • もし、Winnyについて、そうした話があればどうか
    • 同じ(?)
  • Winnyの技術に着目した働きかけはあるのか
    • たくさん、山のようにいただいている
  • 国内からだけか
  • Winnyの技術の価値が分かる人からの働きかけか
    • そうですね
  • 被告人のプログラマとしての姿勢を改めてうかがいます
    • はい
  • ユーザーによりよいソフトを提供するため、開発、バージョンアップをするというものか(?)
    • はい
  • Winny1やWinny2は、そのような流れで開発したのか
    • はい
  • もし、Winny2の開発を続けていたら、どのようになっていたか
    • ふつうにBBSに特化したものとして、コミュニケーション用ソフトとなっていた
  • Winny1については
    • 今、示したようなコンテンツ配信のためのP2Pソフト(?)
  • 製品となるものの基礎的なところを開発するという姿勢か
    • 基礎的なものを応用してみせるというもの
  • そうしたスタンスは、Winnyの開発でも同じだったか
    • いつもどおり
  • 啓蒙について。みせるものをつくり、それをみた人がとりいれて、更によりよいものをつくるといったことが目的なのか
    • 技術的な啓蒙である
  • Winnyは、Freenet型のP2P技術ということだが、これは
    • あれをみて技術的に先をみてほしいということ。完全に技術的啓蒙
  • 一般の人と、プログラマ、開発者には、違う視点があるのか
    • 技術的なもののみの視点がある(?)
  • Winny1とWinny2の流れは、そうした視点にあるものか
    • そうですね
  • 著作権侵害といった見方は
    • それは関係ない。ユーザーさんからの視点(?)


■以上で、弁護人からの被告人質問は終了。裁判長から、次回は、検察側からの被告人質問との確認。それに対して、検察官からは「ほとんどないんですけどね」とのこと。しかし、「1点だけ」として、少しだけ本日のうちに被告人質問を行うことに。


■検察官からの被告人質問

  • (検察官(特に注記がなければ、以下同じ))平成14年4月1日に、2ちゃんねるで、47氏として開発宣言をしたか
    • (被告人(特に注記がなければ、以下同じ))した記憶がある
  • 「暇なんでfreenetみたいだけど2chネラー向きのファイル共有ソフトつーのを作ってみるわ。もちろんWindowsネイティブな。少しまちなー。」との文言で
    • そうだと思う
  • こうした開発宣言は、2ちゃんねるだけでしたのか
    • Winny1については、記憶ではそれだけ
  • 「少しまちなー。」とは何を待てということか
    • β版の公開
  • 2ちゃんねるをみている人に対して、何を待てということなのか
    • β版が作れる可能性があるので、それを。何か他にあるんでしょうか


■以上で、検察官からの被告人質問は終了。裁判長から、「被告人は後ろへ、、後ろというか横へ」との言葉。そして、「次回は、検察側からの被告人質問」とのこと。それに対して、検察官からは「若干ですが」。その他、求釈明の件に関して、「書面を期日外でやりとりお願いします」と指示。次回公判が5月1日13:30から、次々回公判が5月29日13:30からと指定がされて、本日は閉廷。14:50でした。



■【情トラ】まとめ

佳境を迎えつつある

感じがしなくはないトコロですね。まだ、例の告訴状に関する求釈明等というヤマは残っているようですが。個人的には、商用化として開発中のソフトが、今後、どのような展開になっていくのかについても、イロイロと考えるトコロがありますが。あと、純粋な興味として、この公判で提出されているローレンス・レッシグ 氏(スタンフォード大学教授)や、大谷實 氏(学校法人同志社総長)による意見書を読んでみたいわけですが、コレって、いつかどこかで公開されることになるのでしょーか?
 なお、次回、次々回は、いずれも月曜日ですので、私の時間割からすると、、傍聴可能です、おそらく。ですが、本公判に関心がある方などは、特に5月1日などは、いわゆるゴールデンウィーク中でもあるわけですから、京都地裁まで一度でも足を運ばれてみてはいかが、などとお誘いしておきます。


■追記/関連記事から一部引用

弁護側は、金子被告がウィニーの技術を応用して、映画などの商品を安全に流通させる新たなファイル交換ソフト「オズテック」を開発したことを明らかにした。情報流出や著作権侵害を防げるもので、金子被告が国内のIT(情報技術)関連企業と共同開発し、5月中にも商品として発表するという。
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060321k0000m020066000c.html

法廷内に持ち込んだパソコンで、特許申請中だという技術を使った新しいファイル交換ソフトの画面を立ち上げ、「安全性が高く、商品化の声もかけてもらっている」などと話した。
http://www.asahi.com/national/update/0320/OSK200603200061.html

弁護側は、金子被告が情報流出や著作権侵害を防止しやすい、新たなファイル交換ソフトを開発したと明らかにした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060320-00000165-kyodo-soci


■追々記

*1:この連載の目的は、「この公判に関心がありながら実際に傍聴に行くのは難しい方々に、そして(『Winny』に興味がなくとも)、刑事事件の公判とはどのようなものかといった疑問を抱かれるような方々に対して、情報を共有してもらえれば、などと考えて連載しています」というモノです。cf. http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20060301/p1

*2:一応、仮名とします。